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⇒社長さんや、役員さんは労災保険も健康保険も使えません!   

社長さんの労災保険(特別加入制度)

会社の従業員は仕事中にケガをした場合は労災保険で、プライベートで病気やケガをした場合(業務外)は健康保険で治療を受けます。しかし社長さんや役員さんが仕事中にケガをした場合は労災保険で治療を受けることができません。


なぜなら労災保険は労働者のためだからです。しかも、健康保険は業務外の適用のため、仕事中の事故は健康保険も使えないのです。このような、保険の谷間にいる中小企業経営者のために労災保険の「特別加入制度」があります。


労災保険に特別加入をすれば仕事中や通勤途中にケガをしてもその治療費は無料になり、さらに仕事を休んでしまっても休業給付として原則給与(日額)の8割が治るまで(長期間でも)受けることができ、また障害給付や遺族給付もうけられます。

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建設の事業を行う一人親方とは・・

土木、建設、その他工作物の建設等または準備の事業を行う大工、とび、左官工などの方で従業員を雇っていない親方さんも加入することができます!

※詳しくはお問合せください。


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